緊急時の案内

台風等異常気象時の登下校ついて

1 名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に暴風警報が発表された場合

(1) 登校する以前に暴風警報が発表されている場合

  1. 始業時刻2時間前(AM6:30)までに両地域とも警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
  2. 始業時刻2時間前(AM6:30)以降午前11時までに両地域とも警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
  3. 午前11時以降いずれかの地域、あるいは両地域に警報が継続されている場合は、授業を行わない。

上記1.や2.の場合、通学路の冠水・河川の増水等により、登校が危険な時や交通機関の途絶等により登校が困難な生徒については、自宅待機とし、登校させない。

(2) 登校後に暴風警報が発表された場合

  1. 気象・交通機関及び通学路の状況等から生徒を安全に帰宅させられると判断したときは、授業を中止し速やかに下校させる。
  2. 通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒を校内において待機させる。

2 学校の所在する市町村及び生徒が居住する市町村において、警戒レベル4以上または特別警報(以下特別警報等という)が発表された場合

(1) 登校する以前に特別警報等が発表されている場合

  1. 登校させない。
  2. 特別警報等の解除後も、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況(以下「災害の状況等」という)に関する情報収集に努め、生徒を安全に登校させられると判断できるまでは登校させない。

(2) 登校後に特別警報等が発表された場合

  1. 即刻、授業を中止し、災害の状況等に関する情報収集並びに生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(校内待機、校外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等)を迅速に行う。
  2. 生徒を校内に待機させた場合は、特別警報等の解除後も災害の状況等に関する情報収集に努め、生徒を安全に下校させられると判断できるまでは下校させない。

3 上記1、2の場合以外で、大雨等の異常気象によって生徒の安全確保に困難が予想される場合

(1) 学校周辺の災害の状況等を踏まえて判断し、休業や授業の中止を決定する。

(2) 生徒が居住する地域の災害の状況等により、安全に登校できないと校長が認める場合は、生徒を自宅待機とし、登校させない。

「尾張西部」
扶桑町、大口町、江南市、岩倉市、一宮市、北名古屋市、豊山町、春日町 等

「尾張東部」
犬山市、小牧市、春日井市、名古屋市 等
本校は「尾張東部」です

暴風雪警報が発令された場合について

暴風雪警報が発令された場合は暴風警報と同様の扱いになります。
【注】大雨警報の場合はこの限りではありません

東海地震への緊急の対応について

「東海地震注意情報・予知情報」が発令された場合

  1. 在校時は、学校の指示に従い、速やかに下校する。
  2. 在宅時は、登校しない。
  3. 登下校時は、原則として帰宅する。

(但し、状況によっては学校又は最寄りの避難地に避難する。)
※東海地震など大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機する。

学校の再開

  1. 「東海地震注意情報」「東海地震予知情報」の解除情報が発表された場合は、翌日から再開する。
  2. 警戒宣言発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」が発せられた場合も、翌日から再開する。

※学校からの連絡(連絡網、災害用伝言ダイヤル)で登校日や登校時刻を確認する。
※交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくて良い。

学校への連絡について

東海地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況及び避難先等を連絡する。その際は災害用伝言ダイヤルを使用する。

愛知県の警報発令状況はコチラをご覧ください。